判決の「罪となるべき事実」の犯行日時のくいちがいを単なる誤記と解するか、または、理由にくいちがい | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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判決の「罪となるべき事実」の犯行日時のくいちがいを単なる誤記と解するか、または、理由にくいちがいがあるものとすべきかを判断するにつき考慮すべき1事項

 

東京高等裁判所判決/昭和43年(う)第1736号

昭和43年12月2日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    判決の「罪となるべき事実」の犯行日時のくいちがいを単なる誤記と解するか、または、理由にくいちがいがあるものとすべきかを判断するにつき考慮すべき1事項

【判決要旨】    判決における犯行日時の摘示は、主として犯行の同一性の特定と標準となるべき適用法令の特定に資するものであるから、犯行日時の誤りが単なる誤記と解すべきか、理由にくいちがいがあるものとすべきかについては、犯行の同一性、適用法令の特定の観点からこれを決すべきものである。

【参照条文】    刑事訴訟法378

          刑事訴訟法335-1

          刑事訴訟法256-3

          公職選挙法129

          公職選挙法239

          公職選挙法221-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集1693号