爆発物取締罰則2条の罪が成立するとされた事例 最高裁判所第2小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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爆発物取締罰則2条の罪が成立するとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和44年(あ)第1289号

昭和45年6月1日

爆発物取締罰則違反、殺人予備被告事件

【判示事項】    爆発物取締罰則2条の罪が成立するとされた事例

【判決要旨】    他人にダイナマイトの時限爆発装置を携行させて飛行機に搭乗させ、飛行機もろとも爆破して同人を殺害する目的をもつて、ダイナマイト、タイマー、バッテリー等を携行して空港ロビーの便所にはいり、右タイマーにバッテリー、ダイナマイトを連結するなどして時限爆発装置完成のための操作をしているうち、その完成直前誤ってバッテリーの電流をダイナマイトに装置した導火線に通じさせた結果ダイナマイトが爆発し、官に発覚したときは、爆発物取締罰則2条の罪が成立する。

【参照条文】    爆発物取締罰則1

          爆発物取締罰則2

          爆発物取締罰則3

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集24巻6号253頁