収入金額を確定申告の額より増額しながら必要経費の額を確定申告の額のままとしたため所得金額を過大に | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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収入金額を確定申告の額より増額しながら必要経費の額を確定申告の額のままとしたため所得金額を過大に認定した所得税の更正が国家賠償法上違法でないとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成元年(オ)第930号、平成元年(オ)第1093号

平成5年3月11日

損害賠償請求事件

【判示事項】    収入金額を確定申告の額より増額しながら必要経費の額を確定申告の額のままとしたため所得金額を過大に認定した所得税の更正が国家賠償法上違法でないとされた事例

【判決要旨】    税務署長が収入金額を確定申告の額より増額しながら必要経費の額を確定申告の額のままとして所得税の更正をしたため、所得金額を過大に認定する結果となったとしても、確定申告の必要経費の額を上回る金額を具体的に把握し得る客観的資料等がなく、また、納税義務者において税務署長の行う調査に協力せず、資料等によって確定申告の必要経費が過少であることを明らかにしないために、右の結果が生じたときは、右更正につき国家賠償法1条1項にいう違法があったということはできない。

【参照条文】    国家賠償法1-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集47巻4号2863頁