前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条約の一部が公序に反 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条約の一部が公序に反し無効とされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和58年(オ)第1542号

平成元年12月14日

【判示事項】    前年の稼働率によって従業員を翌年度の賃金引上げ対象者から除外する旨の労働協約条約の一部が公序に反し無効とされた事例

【判決要旨】    すべての原因による不就労を基礎として算出した前年の稼働率の80パーセント以下の従業員を翌年度のベースアップを含む賃金引上げの対象者から除外する旨の労働協約条項は、そのうち労働基準法又は労働組合法上の権利に基づくもの以外の不就労を稼働率算定の基礎とする部分は有効であるが、右各権利に基づく不就労を稼働率算定の基礎とする部分は公序に反し無効である。

【参照条文】    民法90

          労働基準法39

          労働基準法65

          労働基準法66

          労働基準法67

          労働基準法68

          労働基準法76

          労働組合法2章

          労働組合法14

          労働組合法16

          憲法28

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集43巻12号1895頁