耐震技術開発等の業務に従事していた被告人両名が,それぞれの自社商品の研究開発等の一環として,国立 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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耐震技術開発等の業務に従事していた被告人両名が,それぞれの自社商品の研究開発等の一環として,国立大学と共同研究を行うに当たり,同大学教授に対し,各被告人が多額の賄賂を供与したとする贈賄罪被告事件。

 

大阪地方裁判所判決/平成28年(わ)第5033号

平成30年9月26日

各贈賄被告事件

【判示事項】    耐震技術開発等の業務に従事していた被告人両名が,それぞれの自社商品の研究開発等の一環として,国立大学と共同研究を行うに当たり,同大学教授に対し,各被告人が多額の賄賂を供与したとする贈賄罪被告事件。

裁判所は,大学教授(収賄者)の職務行為性を認定し,各被告人らの前記教授に対する振込送金は賄賂性を有すると認定し,両被告人は同教授の利益になることを認識して振込送金したもので,賄賂性・故意も認められるとした上で,供与金額は少額とはいえず,国立大学教授の職務の公正さに対する社会一般の信頼を害したことは否定できないものの,大学教授に対する技術指導料支払は業界の慣例となっており,当然支払うものとして現金を供与した点は軽率だが酌量の余地もあるなどとして,供与金額184万円余の被告人を懲役1年2月・執行猶予3年,供与金額179万円余の被告人を懲役1年・執行猶予3年に各処した事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載