無罪判決が確定した場合における公訴提起の違法性の有無の判断材料 最高裁判所第1小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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無罪判決が確定した場合における公訴提起の違法性の有無の判断材料

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和59年(オ)第103号

平成元年6月29日

損害賠償請求事件

【判示事項】    無罪判決が確定した場合における公訴提起の違法性の有無の判断材料

【判決要旨】    無罪判決が確定した場合における公訴提起の違法性の有無の判断は、検察官が公訴提起時に現に収集した証拠資料及び通常要求される捜査を遂行すれば収集し得た証拠資料をもってすべきであり、公訴提起後その追行時に公判廷に初めて現れた証拠資料であって通常の捜査を遂行しても公訴の提起前に収集することができなかったと認められる証拠資料をもってすることは許されない。

【参照条文】    国家賠償法1-1

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集43巻6号664頁