投票買収の共謀による授受金員が他の金員と混同したのち供与された場合における交付罪の存否 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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投票買収の共謀による授受金員が他の金員と混同したのち供与された場合における交付罪の存否

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和43年(あ)第2347号

昭和45年11月20日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    投票買収の共謀による授受金員が他の金員と混同したのち供与された場合における交付罪の存否

【判決要旨】    東京の買収を共謀した者の間で金員の授受がなされ、その受交付金の一部が受交付者により他の金員と混同して供与に使用された場合には、交付者につき右の部分の受交付金に対する交付罪の責任が存在する。

【参照条文】    公職選挙法221

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集24巻12号1647頁