公職選挙法第146条第1項の頒布の意義 最高裁判所第2小法廷判決公職選挙法第146条第1項の頒布の意義 最高裁判所第2小法廷判決/昭和39年(あ)第2870号 昭和40年4月16日 公職選挙法違反被告事件 【判示事項】 公職選挙法第146条第1項の頒布の意義 【判決要旨】 公職選挙法第146条第1項にいう文書図画の頒布には、対価を得てこれを配付する場合をも含む。 【参照条文】 公職選挙法142 公職選挙法146-1 公職選挙法243 【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集19巻3号154頁