公職選挙法第146条第1項の頒布の意義 最高裁判所第2小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

公職選挙法第146条第1項の頒布の意義

 

最高裁判所第2小法廷判決/昭和39年(あ)第2870号

昭和40年4月16日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    公職選挙法第146条第1項の頒布の意義

【判決要旨】    公職選挙法第146条第1項にいう文書図画の頒布には、対価を得てこれを配付する場合をも含む。

【参照条文】    公職選挙法142

          公職選挙法146-1

          公職選挙法243

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集19巻3号154頁