合併する前の会社の子会社が操業していた工場の跡地からダイオキシン類が発見された場合に当該会社の親 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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合併する前の会社の子会社が操業していた工場の跡地からダイオキシン類が発見された場合に当該会社の親会社を合併した後の会社が公害防止事業費事業者負担法3条所定の事業者に当たるとして当該公害防止事業費を負担させることとした東京都の決定が適法とされた事例

 

東京高等裁判所判決/平成18年(行コ)第78号

平成20年8月20日

各公害防止事業費負担決定取消請求控訴事件

【判示事項】    合併する前の会社の子会社が操業していた工場の跡地からダイオキシン類が発見された場合に当該会社の親会社を合併した後の会社が公害防止事業費事業者負担法3条所定の事業者に当たるとして当該公害防止事業費を負担させることとした東京都の決定が適法とされた事例

【参照条文】    公害防止事業費事業者負担法3

          公害防止事業費事業者負担法9

【掲載誌】     判例タイムズ1309号137頁