20トン以上の登記船舶についての船舶先取特権は、該船舶を譲受けた第三者に対して追及性を有するが、20トン未満の非登記船舶についての船舶先取特権は、追及性を有せず、該船舶の第三者に対する譲渡引渡により、その効力を失う
福岡高等裁判所決定/昭和53年(ラ)第138号
昭和54年3月9日
船舶競売並びに監守保存申立却下に対する即時抗告申立事件
【判示事項】 20トン以上の登記船舶についての船舶先取特権は、該船舶を譲受けた第三者に対して追及性を有するが、20トン未満の非登記船舶についての船舶先取特権は、追及性を有せず、該船舶の第三者に対する譲渡引渡により、その効力を失う
【判決要旨】 20トン以上の登記船舶についての船舶先取特権は、該船舶を譲受けた第三者に対して追及性を有するが、20トン未満の非登記船舶についての船舶先取特権は、追及性を有せず、該船舶が第三者に譲渡引渡されたときは、右船舶につきこれを行うことができない。
【参照条文】 商法846
民法333
【掲載誌】 判例タイムズ386号104頁