20トン以上の登記船舶についての船舶先取特権は、該船舶を譲受けた第三者に対して追及性を有するが、 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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20トン以上の登記船舶についての船舶先取特権は、該船舶を譲受けた第三者に対して追及性を有するが、20トン未満の非登記船舶についての船舶先取特権は、追及性を有せず、該船舶の第三者に対する譲渡引渡により、その効力を失う

 

福岡高等裁判所決定/昭和53年(ラ)第138号

昭和54年3月9日

船舶競売並びに監守保存申立却下に対する即時抗告申立事件

【判示事項】    20トン以上の登記船舶についての船舶先取特権は、該船舶を譲受けた第三者に対して追及性を有するが、20トン未満の非登記船舶についての船舶先取特権は、追及性を有せず、該船舶の第三者に対する譲渡引渡により、その効力を失う

【判決要旨】    20トン以上の登記船舶についての船舶先取特権は、該船舶を譲受けた第三者に対して追及性を有するが、20トン未満の非登記船舶についての船舶先取特権は、追及性を有せず、該船舶が第三者に譲渡引渡されたときは、右船舶につきこれを行うことができない。

【参照条文】    商法846

          民法333

【掲載誌】     判例タイムズ386号104頁