相続人が遺産分割前に遺産である金銭を保管している他の相続人に対して自己の相続分相当の金銭の支払を | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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相続人が遺産分割前に遺産である金銭を保管している他の相続人に対して自己の相続分相当の金銭の支払を請求することの可否

 

最高裁判所第2小法廷判決/平成元年(オ)第433号、平成元年(オ)第602号

平成4年4月10日

保管金返還請求事件

【判示事項】    相続人が遺産分割前に遺産である金銭を保管している他の相続人に対して自己の相続分相当の金銭の支払を請求することの可否

【判決要旨】    相続人は、遺産の分割までの間は、相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して、自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。

【参照条文】    民法898

          民法899

          民法907

【掲載誌】     家庭裁判月報44巻8号16頁

          最高裁判所裁判集民事164号285頁

          判例タイムズ786号139頁

          金融・商事判例896号13頁