公職選挙法第221条第3項にいう「選挙運動を総括主宰した者」の意義 札幌高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法第221条第3項にいう「選挙運動を総括主宰した者」の意義

 

札幌高等裁判所判決/昭和35年(う)第160号

昭和35年12月5日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    公職選挙法第221条第3項にいう「選挙運動を総括主宰した者」の意義

【判決要旨】    公職選挙法第221条第3項にいう「選挙運動を総括主宰した者」とは、特定の者に当選を得しめる目的をもつてその選挙運動に関する諸般の事務を事実上総括し指揮した者をいい、その事実ある限り当該候補者の立候補の届出または推薦届出のされる前であつてもこれに該当する。

【参照条文】    公職選挙法221-3

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集13巻10号763頁