漁業協同組合が漁業法8条2項に規定する事項について総会決議により漁業権行使規則の定めと異なった規 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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漁業協同組合が漁業法8条2項に規定する事項について総会決議により漁業権行使規則の定めと異なった規律を行うことの許容

 

最高裁判所第3小法廷判決/平成5年(オ)第278号

平成9年7月1日

決議無効確認請求事件

【判示事項】    漁業協同組合が漁業法8条2項に規定する事項について総会決議により漁業権行使規則の定めと異なった規律を行うことの許容

【判決要旨】    漁業協同組合が漁業法8条2項に規定する事項について総会決議により漁業権行使規則の定めと異なった規律を行うことは、当該決議が水産業協同組合法50条5号に規定する特別決議の要件を満たすものであったとしても、許されない。

【参照条文】    漁業法8

          水産業協同組合法(平5法23号改正前)48-1

          水産業協同組合法50

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集51巻6号2205頁