沈没船所有権移転の対抗要件 最高裁判所第1小法廷判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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沈没船所有権移転の対抗要件

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和34年(オ)第986号

昭和35年9月1日

沈船所有権確認請求事件

【判示事項】    1、沈没船所有権移転の対抗要件

2、沈没船の引渡があつたと認むべき事例

【判決要旨】    1、海底35尋以上の海深にあつて引揚困難な沈没船の所有権移転を第三者に対抗するには、たとえ公称屯数が20屯以上の場合でも、民法第178条にいう引渡があれば足りる。

2、原判示のような事情(原判決理由参照)のもとで、沈没船売買契約書、保険会社の損害品売渡証、関係漁場使用に関する漁業協同組合長名義の承諾書等関係書類の授受があつたときは、当該沈没船につき民法第178条にいう引渡があつたものと認めるのが相当である。

【参照条文】    商法686

          商法687

          民法178

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集14巻11号1991頁