無期転換回避目的の雇止めの適法性 宇都宮地方裁判所判決令和2年6月10日 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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無期転換回避目的の雇止めの適法性

 

宇都宮地方裁判所判決/平成30年(ワ)第454号

令和2年6月10日

地位確認等請求事件

公益財団法人グリーントラストうつのみや事件

【判示事項】    原告が,4回にわたり更新を繰り返した後に締結した有期労働契約は労働契約法19条各号の要件を満たし,更新申入れに対する拒絶(雇止め)は客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当とは認められず,同法18条1項により無期労働契約に転換されたとして,①労働契約上の地位確認と②未払賃金及び本判決確定の日までの賃金の支払を各求めた事案。

裁判所は,有期労働契約につき,原告の契約更新の期待は合理的として同法19条2号に該当するとし,雇止めは,同法19条柱書にいう「客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められないとき」に当たるとし,有期労働契約の無期労働契約への転換(同法18条1項)を認めて各請求を認容した事例

【掲載誌】     労働判例1240号83頁