共同漁業権放棄の対価としての補償金の配分手続 最高裁判所第1小法廷判決平成元年7月13日 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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共同漁業権放棄の対価としての補償金の配分手続

最高裁判所第1小法廷判決/昭和60年(オ)第781号
平成元年7月13日
総会決議無効確認請求事件
【判示事項】    共同漁業権放棄の対価としての補償金の配分手続
【判決要旨】    共同漁業権放棄の対価として漁業協同組合が取得する補償金の配分は、当該漁業協同組合の総会の特別決議によって行うべきである。
【参照条文】    漁業法6-1
          漁業法8
          水産業協同組合法48-1
          水産業協同組合法50
【掲載誌】     最高裁判所民事判例集43巻7号866頁