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公共施設の使用料を「特別な事由」があるときは免除することができる旨の条例の規定に基づき,町長が使用料を免除したことについて,その一部は「特別な事由」があると認めることはできないとして違法性が認められた事例

 

名古屋高等裁判所判決/平成16年(行コ)第33号

平成17年4月13日

損害賠償等住民訴訟,同附帯控訴事件

【判示事項】    公共施設の使用料を「特別な事由」があるときは免除することができる旨の条例の規定に基づき,町長が使用料を免除したことについて,その一部は「特別な事由」があると認めることはできないとして違法性が認められた事例

【参照条文】    地方自治法244-1

          地方自治法244-2

【掲載誌】     判例タイムズ1223号170頁

【評釈論文】    会計と監査60巻10号36頁

【解説】

 1 本件は,三重県の南勢町の住民であるXが,南勢町長において,南勢町文化協会等が南勢町町民文化会館(以下「本件会館」という。)で主催したチャリティーショーの使用料とその準備のための使用料,体育協会及び遺族会等がその活動のために本件会館を使用した際の使用料を,南勢町における本件会館の設置及び管理に関する条例(以下「本件条例」という。)に定める「特別な事由」がある場合に該当するとして,いずれも免除したことについて,「特別な事由」に該当しない等と主張して,南勢町長に対しては,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,使用料免除の取消しを,南勢町長であるYに対しては,平成14年法律第4号による改正前の地方自治法242条の2第1項4号に基づき,町に代位して免除額と同額の損害賠償等を求めた事案である。