公職選挙法第221条第1項第5号にいわゆる選挙運動者の意義 広島高等裁判所松江支部判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法第221条第1項第5号にいわゆる選挙運動者の意義

 

広島高等裁判所松江支部判決/昭和26年(う)第243号

昭和27年1月30日

公職選挙法違反被告事件

【判示事項】    公職選挙法第221条第1項第5号にいわゆる選挙運動者の意義

【判決要旨】    公職選挙法第221条第1項第5号にいわゆる選挙運動者には、議員候補者のために投票取纏方の依頼を受けた者を包含し、その者において右の依頼を承諾したと否とを問わないと解すべきである。

【参照条文】    公職選挙法221-1

【掲載誌】     高等裁判所刑事判例集5巻1号73頁

          高等裁判所刑事判決特報20号176頁

          刑事裁判資料72号115頁