国立大学工学部物質工学科に勤務する助教授である原告が,物質工学科長らが行なった工学部化学科への立入禁止等の業務命令は,退職を強要する目的で行なわれた違法な業務命令であるなどとして,国家賠償法に基づき損害賠償を請求した事案である。
鳥取地方裁判所/平成14年(ワ)第200号
平成16年10月12日
損害賠償請求事件
【判示事項】 1 国立大学工学部物質工学科に勤務する助教授である原告が,物質工学科長らが行なった工学部化学科への立入禁止等の業務命令は,退職を強要する目的で行なわれた違法な業務命令であるなどとして,国家賠償法に基づき損害賠償を請求した事案である。
2 本件業務命令1のうち,学生に対する講義,研究指導等を免ずる部分は,セクハラ行為の対象者らが修士課程終了予定時後まで継続したこと及び大学内での研究活動を事実上禁止し,化学棟への立入りを禁止したことなどは違法として,原告の請求を一部認容した。
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載