会社分割(新設分割)について,「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為」に該当するなどと | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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会社分割(新設分割)について,「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為」に該当するなどとして破産法上の否認権の行使を認めた一審判決が,控訴審において是認された事例

 

東京高等裁判所判決/平成24年(ネ)第1331号

平成24年6月20日

否認権行使請求控訴事件

【判示事項】    会社分割(新設分割)について,「破産者が破産債権者を害することを知ってした行為」に該当するなどとして破産法上の否認権の行使を認めた一審判決が,控訴審において是認された事例

【判決要旨】    1 分割会社の破産管財人の新設会社に対する否認権の行使に基づく価格償還請求を認容した第1審判決は、新設会社が分割会社の債務について重畳的債務引受をしているとしても、これによって分割会社による弁済は予定されていないとまでいうことはできず、分割会社が取得した新設会社の株式・社債について資産性が認められない以上、原判示の事実関係に異なるところはなく、これを是認することができる。

2 分割会社の破産管財人の会社分割に係るコンサルタント業務の報酬の支払を受けた第三者に対する否認権の行使に基づく当該報酬の返還請求を認容した第1審判決は、当該コンサルタント業務契約が当初から詐害性のある会社分割を実施することを目的として締結されたものと推認することができ、また、会社分割が詐害行為取消権ないし否認権の行使の対象とならないという考えが実務上主流であったとは認められない以上、原判示の事実関係に異なるところはなく、これを是認することができる。

【参照条文】    破産法160-1

          破産法167

          破産法170-1

          会社法5編3章2節

【掲載誌】     判例タイムズ1388号366頁

          金融法務事情1960号143頁