公職選挙法第148条の適用ない場合 仙台高等裁判所秋田支部判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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公職選挙法第148条の適用ない場合

 

仙台高等裁判所秋田支部判決/昭和26年(う)第131号

昭和26年10月23日

【判示事項】    公職選挙法第148条の適用ない場合

【判決要旨】    公職選挙法第148条によつて保護されるのは新聞自体の自由な取材に基く報道に限るべきであり、第3者がこの報道の自由を利用し新聞記事として特定候補者の氏名及びこれを推せん支持する団体の名を表示した声明書をそのまゝ掲載せしめてこれを一般に頒布せしめる行為は、本条の保護を受ける報道とは云えない。

【参照条文】    公職選挙法148

          公職選挙法142

          公職選挙法146

          公職選挙法243

【掲載誌】     刑事裁判資料72号215頁