財産の分与に関する処分の審判において当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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財産の分与に関する処分の審判において当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき当該他方当事者に分与しないものと判断した場合に家事事件手続法154条2項4号に基づきその明渡しを命ずることの許否

 

最高裁判所第1小法廷決定/令和元年(許)第16号

令和2年8月6日

財産分与審判に対する抗告審の変更決定に対する許可抗告事件

【判示事項】    財産の分与に関する処分の審判において当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき当該他方当事者に分与しないものと判断した場合に家事事件手続法154条2項4号に基づきその明渡しを命ずることの許否

【判決要旨】    家庭裁判所は、財産の分与に関する処分の審判において、当事者双方がその協力によって得た一方当事者の所有名義の不動産であって他方当事者が占有するものにつき、当該他方当事者に分与しないものと判断した場合、その判断に沿った権利関係を実現するため必要と認めるときは、家事事件手続法154条2項4号に基づき、当該他方当事者に対し、当該一方当事者にこれを明け渡すよう命ずることができる。

【参照条文】    民法768-3

          家事事件手続法154-2

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集74巻5号1529頁