政治結社の公認候補者をその構成員に知らせるための文書の頒布と公職選挙法第142条との関係 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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政治結社の公認候補者をその構成員に知らせるための文書の頒布と法第142条との関係

 

福岡高等裁判所判決

昭和26年9月8日

【判示事項】    政治結社の公認候補者をその構成員に知らせるための文書の頒布と法第142条との関係

【判決要旨】    政治結社の公認候補者をその構成員に知らせるためであつても、それがいやしくも選挙運動のためにされたものと認められる以上、法定の無料郵便物以外の文書を多数人に配布する行為は公職選挙法第142条に違反する。

【参照条文】    公職選挙法142

          公職選挙法243

【掲載誌】     刑事裁判資料72号192頁