出入国管理令第25条第1項第2条第3号にいう「乗員」の意義 最高裁判所第3小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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出入国管理令第25条第1項第2条第3号にいう「乗員」の意義

 

最高裁判所第3小法廷決定/昭和42年(あ)第2287号

昭和43年7月16日

船員法違反、出入国管理令違反被告事件

【判示事項】    出入国管理令第25条第1項第2条第3号にいう「乗員」の意義

【判決要旨】    出入国管理令第25条第1項、第2条第3号にいう「乗員」とは、船舶所有者らと雇入契約を締結し、実際に船内労働に従事する者をいい、形式上有効な船員手帳を所持し、船員法第37条、第38条による雇入契約公認の手続きを経ている者であつても、船内労働に従事しその対償として給料等の支払を受ける意思がなく、単に出入国の手段として、雇入契約を仮装したにすぎないような場合には、その者は、右「乗員」にあたらない。

【参照条文】    出入国管理令2

          出入国管理令25-1

          出入国管理令71

          船員法37

          船員法38

          船員法133

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集22巻7号844頁