男子55才、女子30才停年制を定めた労働協約が合理性なき男女の差別待遇として民法90条により無効 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

男子55才、女子30才停年制を定めた労働協約が合理性なき男女の差別待遇として民法90条により無効とされた事例

 

東京地方裁判所判決/昭和42年(ヨ)第2262号

昭和44年7月1日

地位保全仮処分申請事件

【判示事項】    男子55才、女子30才停年制を定めた労働協約が合理性なき男女の差別待遇として民法90条により無効とされた事例

【参照条文】    憲法14

          労働基準法3

          労働基準法4

          民法90

【掲載誌】     労働関係民事裁判例集20巻4号715頁

          判例タイムズ236号254頁

          判例時報560号23頁

          労働判例82号9頁