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原告が,4回にわたり更新を繰り返した後に締結した有期労働契約は労契法19条各号の要件を満たし,更新申入れに対する拒絶(雇止め)は客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当とは認められず,同法18条1項により無期労働契約に転換されたとして,①労働契約上の地位確認と②未払賃金及び本判決確定の日までの賃金の支払を各求めた事案。

宇都宮地方裁判所判決/平成30年(ワ)第454号
令和2年6月10日
地位確認等請求事件
【判示事項】    原告が,4回にわたり更新を繰り返した後に締結した有期労働契約は労契法19条各号の要件を満たし,更新申入れに対する拒絶(雇止め)は客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当とは認められず,同法18条1項により無期労働契約に転換されたとして,①労働契約上の地位確認と②未払賃金及び本判決確定の日までの賃金の支払を各求めた事案。
裁判所は,有期労働契約につき,原告の契約更新の期待は合理的として同法19条2号に該当するとし,雇止めは,同法19条柱書にいう「客観的に合理的な理由を欠き,社会通念上相当であると認められないとき」に当たるとし,有期労働契約の無期労働契約への転換(同法18条1項)を認めて各請求を認容した事例
【掲載誌】     労働判例1240号83頁