売春防止法第10条にいう「売春をさせることを内容とする契約」の意義 最高裁判所第1小法廷決定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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売春防止法第10条にいう「売春をさせることを内容とする契約」の意義

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和41年(あ)第1080号

昭和41年10月20日

売春防止法違反被告事件

【判示事項】    売春防止法第10条にいう「売春をさせることを内容とする契約」の意義

【判決要旨】    売春防止法第10条にいう「売春をさせることを内容とする契約」は、売春が婦女の自由意思による場合をも含む。

【参照条文】    売春防止法10

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集20巻8号891頁