売春防止法第10条にいう「売春をさせることを内容とする契約」の意義
最高裁判所第1小法廷決定/昭和41年(あ)第1080号
昭和41年10月20日
売春防止法違反被告事件
【判示事項】 売春防止法第10条にいう「売春をさせることを内容とする契約」の意義
【判決要旨】 売春防止法第10条にいう「売春をさせることを内容とする契約」は、売春が婦女の自由意思による場合をも含む。
【参照条文】 売春防止法10
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集20巻8号891頁
売春防止法第10条にいう「売春をさせることを内容とする契約」の意義
最高裁判所第1小法廷決定/昭和41年(あ)第1080号
昭和41年10月20日
売春防止法違反被告事件
【判示事項】 売春防止法第10条にいう「売春をさせることを内容とする契約」の意義
【判決要旨】 売春防止法第10条にいう「売春をさせることを内容とする契約」は、売春が婦女の自由意思による場合をも含む。
【参照条文】 売春防止法10
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集20巻8号891頁