韓国籍を有する亡Aの妻と子である原告らが,亡Aの他の子である被告らを相手方とし,原・被告らの法定 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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韓国籍を有する亡Aの妻と子である原告らが,亡Aの他の子である被告らを相手方とし,原・被告らの法定相続分の確認を求めた事案。

 

東京地方裁判所判決/平成27年(ワ)第37066号

平成28年8月16日

法定相続分確認請求事件

【判示事項】    韓国籍を有する亡Aの妻と子である原告らが,亡Aの他の子である被告らを相手方とし,原・被告らの法定相続分の確認を求めた事案。

通則法及び韓国国際私法は,被相続人の本国法によるとし,韓国民法を本件相続に適用すると,妻は17分の3,子らは各17分の2となる。

裁判所は,原告らが遺産分割問題の解決に当たっては,自らの法定相続分の割合の確認を求めれば足りるから,本件訴えのうち被告らの法定相続分の確認を求める部分は確認の利益はないとして却下し,韓国民法の適用が公序に反することはないとした上,原告らの割合を上記の通り確認した事例

【参照条文】    民法899

          法の適用に関する通則法42

          民法905

【掲載誌】     判例時報2327号50頁