相続財産についての情報と個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」 最高裁判所第1小法廷 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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相続財産についての情報と個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」

 

最高裁判所第1小法廷判決/平成29年(受)第1908号

平成31年3月18日

保有個人情報開示請求事件

【判示事項】    相続財産についての情報と個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」

【判決要旨】    相続財産についての情報が被相続人に関するものとしてその生前に個人情報保護法2条1項にいう「個人に関する情報」に当たるものであったとしても、そのことから直ちに、当該情報が当該相続財産を取得した相続人または受遺者に関するものとして上記「個人に関する情報」に当たるということはできない。

【参照条文】    個人情報の保護に関する法律2-1

【掲載誌】     最高裁判所裁判集民事261号195頁

          裁判所時報1720号4頁

          判例タイムズ1462号10頁

          金融・商事判例1569号8頁