有期労働契約を締結し,3回にわたり当該契約を更新した原告が,当該契約の不更新(雇止め)に関し,労 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

有期労働契約を締結し,3回にわたり当該契約を更新した原告が,当該契約の不更新(雇止め)に関し,労働契約法19条に基づいて当該契約が更新され,通算契約期間が5年を超えたことから,同法18条1項に基づき無期労働契約に転換したなどとし,被告に対し,①雇用契約上の地位確認と②同月分以降の賃金,賞与の支払を各求めた事案。

 

高知地方裁判所判決/平成30年(ワ)第82号

令和2年3月17日

地位確認等請求事件

【判示事項】    有期労働契約を締結し,3回にわたり当該契約を更新した原告が,当該契約の不更新(雇止め)に関し,労契法19条に基づいて当該契約が更新され,通算契約期間が5年を超えたことから,同法18条1項に基づき無期労働契約に転換したなどとし,被告に対し,①雇用契約上の地位確認と②同月分以降の賃金,賞与の支払を各求めた事案。

裁判所は,雇止めが無期労働契約の解雇と同視できる(同法19条1号)とはいえないが,契約更新の期待が合理的(同条2号)といえるとし,雇止めの有効性(同条柱書)を認めず,当該契約の無期労働契約への転換(同法18条1項)を認めて①請求を認容し,平成30年4月1日以降の賃金支払請求権を有するとして②請求を一部認容した事例

【掲載誌】     労働判例1234号23頁