売春防止法第11条第2項の「売春を行う場所を提供することを業とした者」にあたるとされた事例 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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売春防止法第11条第2項の「売春を行う場所を提供することを業とした者」にあたるとされた事例

 

最高裁判所第2小法廷決定/昭和38年(あ)第2490号

昭和39年2月8日

売春防止法違反被告事件

【判示事項】    売春防止法第11条第2項の「売春を行う場所を提供することを業とした者」にあたるとされた事例

【判決要旨】    旅館を経営する者が、多数回にわたり反覆してその客室を売春のために提供している場合には、売春場所提供の対価又は売春報酬の1部を取得した事実がなくても、売春防止法第11条第2項の「売春を行う場所を提供することを業とした者」にあたる。

【参照条文】    売春防止法11-2

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集18巻2号43頁