多量に生産し販売することを目的として製作されている彩色素焼人形(「赤とんぼ」と題する博多人形)が | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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多量に生産し販売することを目的として製作されている彩色素焼人形(「赤とんぼ」と題する博多人形)が、著作権法にいう美術工芸品に当たるとされた事例

 

長崎地方裁判所佐世保支部決定/昭和47年(ヨ)第53号

昭和48年2月7日

著作権侵害停止仮処分申請事件

【判示事項】    1、多量に生産し販売することを目的として製作されている彩色素焼人形(「赤とんぼ」と題する博多人形)が、著作権法にいう美術工芸品に当たるとされた事例

2、著作権侵害を理由として彩色素焼人形(「赤とんぼ」と題する博多人形)の複製、販売停止等を求める仮処分申請が、容認された事例

【掲載誌】     無体財産権関係民事・行政裁判例集5巻1号18頁