数個の窃盗行為が常習累犯窃盗を構成する場合には、集合的一罪であつて、併合罪を構成するものではない | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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数個の窃盗行為が常習累犯窃盗を構成する場合には、集合的一罪であつて、併合罪を構成するものではない。

 

最高裁判所第1小法廷決定/昭和41年(あ)第2373号

昭和42年3月23日

常習累犯窃盜

【判示事項】    数個の窃盗行為が常習累犯窃盗を構成する場合には,集合的一罪であり,併合罪を構成するものではないから,これを併合罪に当たるとした第1審判決は法令の適用を誤ったものであり,これを看過した原判決には,判決に影響を及ぼす審理不尽の違法があるが,第1審判決判示第1及び第2の各罪の刑につきそれぞれ累犯加重をした上,これを併合加重しても,処断刑の範囲に差異を来たさないから,原判決を破棄しなければ著しく正義に反するとは認められないとした事例

【判決要旨】    数個の窃盗行為が常習累犯窃盗を構成する場合には、集合的一罪であつて、併合罪を構成するものではない。

【参照条文】    盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律3

          盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2

          刑法45条前段

【掲載誌】     最高裁判所裁判集刑事162号1079頁

          刑事裁判資料256号597頁