県美術館長が不潔なゴミを含む展示物の撤去を指示し、展示室利用許可取消処分をして、作品展示の機会を | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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県美術館長が不潔なゴミを含む展示物の撤去を指示し、展示室利用許可取消処分をして、作品展示の機会を奪つたとしても、憲法21条に違反しないとされた事例

 

名古屋地方裁判所判決/昭和45年(行ウ)第47号

昭和50年2月24日

利用許可取消処分の取消等請求事件

【判示事項】    一、県美術館長の展示室利用許可取消処分の取消を求める訴が法律上の利益を欠くとの理由で却下された事例

二、県美術館長が不潔なゴミを含む展示物の撤去を指示し、展示室利用許可取消処分をして、作品展示の機会を奪つたとしても、憲法21条に違反しないとされた事例

【参照条文】    行政事件訴訟法9

          憲法21

【掲載誌】     行政事件裁判例集26巻2号263頁

          判例タイムズ320号123頁