会計限定監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない
最高裁判所第2小法廷判決/令和元年(受)第1968号
令和3年7月19日
損害賠償請求事件
【判示事項】 会計限定監査役は,計算書類及びその附属明細書の監査を行うに当たり,当該計算書類等に表示された情報が会計帳簿の内容に合致していることを確認しさえすれば,常にその任務を尽くしたといえるものではない
【掲載誌】 裁判所時報1772号1頁