常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在した場合における罪数
最高裁判所第2小法廷決定/昭和39年(あ)第103号
昭和39年7月9日
窃盗、常習特殊窃盗被告事件
【判示事項】 1、常習犯の中間に別罪の確定裁判が介在した場合における罪数
2、右常習犯と確定裁判を経た罪とは併合罪か
3、刑訴第411条第1号に当らないとされた事例
【判決要旨】 1、常習犯の中間に別種の罪の確定裁判が介在しても、そのためにその常習犯が2個の常習犯に分割されるものではないと解すべきである。
2、右の場合、その常習犯は別罪の裁判確定後に終了したものであるから、右確定裁判を経た罪とは刑法第45条の併合罪の関係に立つものではない。
3、原判決が刑法第45条の適用を誤り2個の刑を言い渡すべきであるのに1個の刑を言い渡した場合には、その違法は判決に影響を及ぼすこと明らかであるが、原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認められない。
【参照条文】 刑法45
盗犯等ノ防止及処分ニ関スル法律2
刑事訴訟法411
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集18巻6号375頁