夫婦共同財産についての清算は,財産分与の審判の申立て又は人事訴訟手続によるものであって,夫婦の共 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

夫婦共同財産についての清算は,財産分与の審判の申立て又は人事訴訟手続によるものであって,夫婦の共有財産に共有物分割請求訴訟を提起することは許されないか

 

東京地方裁判所中間判決/平成20年(ワ)第17730号

平成20年11月18日

共有物分割請求事件

【判示事項】    夫婦共同財産についての清算は,財産分与の審判の申立て又は人事訴訟手続によるものであって,夫婦の共有財産に共有物分割請求訴訟を提起することは許されないか(消極)

本中間判決は,夫婦が共有持分を有する共有財産につき,共有物分割請求訴訟を提起することが許されないと解すべき法律上の根拠はないとして,被告の主張を排斥し,本件訴訟の係属する地方裁判所が裁判管轄を有することを肯定する旨の判断をした。【参照条文】              民法258

          民法771

          民法768-2

          家事審判法9

          人事訴訟法32-1

          人事訴訟法32-2

【掲載誌】     判例タイムズ1297号307頁