登録出願商標が商品の誤認混同を生じさせるおそれのあるものと認められた事例 最高裁判所第3小法廷 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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登録出願商標が商品の誤認混同を生じさせるおそれのあるものと認められた事例

 

最高裁判所第3小法廷判決/昭和38年(オ)第914号

昭和41年2月22日

【判示事項】    登録出願商標が商品の誤認混同を生じさせるおそれのあるものと認められた事例

【判決要旨】    味淋、焼酎等の商品により世上一般に知られ著名化している甲商標と類似する乙商標の登録出願は、たとえその指定商品を食料品、加味品としたものであっても、その指定商品が甲商標使用の商品と同一店舗において取り扱われることが多いものと認められる以上、旧商標法(大正10年法律第99号)第2条第1項第11号にいう商品の誤認混同を生じさせるおそれがあるものとして、許されない。

【参照条文】    旧商標法(大正10年法律第99号)2

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集20巻2号234頁