漁業協同組合参事が上司の決裁を受けることなく組合長振出名義の融通手形を作成した行為につき有価証券偽造罪が成立するとされた事例
最高裁判所第3小法廷決定/昭和40年(あ)第2015号
昭和43年6月25日
有価証券偽造、同行使、詐欺被告事件
【判示事項】 漁業協同組合参事が上司の決裁を受けることなく組合長振出名義の融通手形を作成した行為につき有価証券偽造罪が成立するとされた事例
【判決要旨】 被告人が水産業協同組合法により支配人に関する商法の規定が準用される漁業協同組合参事であつても、同組合内部の定めとしては、同組合が融通手形として振り出す組合長振出名義の約束手形の作成権限はすべて専務理事に属するものとされ、被告人は単なる起案者、補佐役として右手形作成に関与していたにすぎない場合において、同人が組合長または専務理事の決裁・承認を受けることなく融通手形として組合長振出名義の約束手形を作成したときは有価証券偽造罪が成立する。
【参照条文】 刑法162-1
水産業協同組合法46
商法38-1
商法38-3
【掲載誌】 最高裁判所刑事判例集22巻6号490頁