婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう

 

【事件番号】    最高裁判所第1小法廷決定/平成31年(許)第1号

【判決日付】    令和2年1月23日

婚姻費用分担審判に対する抗告審の取消決定に対する許可抗告事件

【判示事項】    婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚した場合における婚姻費用分担請求権の帰すう

【判決要旨】    婚姻費用分担審判の申立て後に当事者が離婚したとしても,これにより婚姻費用分担請求権は消滅しない。

【参照条文】    民法760

          家事事件手続法39

          家事事件手続法別表第2の2の項

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集74巻1号1頁