文字と図形を結合した商標でも、その結合の態様によってその一方が見る者の注意を引きやすい部分であれば、それを要部と認めて、その部分をもって類否を判定することを失当とはいえない。
最高裁判所第2小法廷判決/昭和38年(オ)第472号
昭和39年10月23日
審決取消請求
【判示事項】 文字と図形と結合した商標について,原判決が,この商標を見る者が図形の部分からの印象を最も強く受けると認め,その図形を本願商標の要部とし,この商標が,引用商標とその称呼及び観念を共通にする場合を生ずる旨を判定したのをもって,所論のように違法とは認めがたいとして,棄却した事例
【判決要旨】 文字と図形を結合した商標でも、その結合の態様によってその一方が見る者の注意を引きやすい部分であれば、それを要部と認めて、その部分をもって類否を判定することを失当とはいえない。
【参照条文】 旧商標法(大正10年法律99号)2
【掲載誌】 最高裁判所裁判集民事75号995頁