生産緑地であることによる納税猶予の特例の適用を前提とする相続税申告の手続を委任された税理士が,当 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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生産緑地であることによる納税猶予の特例の適用を前提とする相続税申告の手続を委任された税理士が,当該農地が特例適用の対象外であるのに,依頼者に誤った説明をしたため,依頼者が延滞税等の損害を被ったとする損害賠償請求を認めた事例

 

京都地方裁判所/平成11年(ワ)第3288号

平成14年2月21日

損害賠償請求

【判示事項】    生産緑地であることによる納税猶予の特例の適用を前提とする相続税申告の手続を委任された税理士が,当該農地が特例適用の対象外であるのに,依頼者に誤った説明をしたため,依頼者が延滞税等の損害を被ったとする損害賠償請求を認めた事例

【掲載誌】     LLI/DB 判例秘書登載