法人が条件附で火薬類消費の許可を受けた場合において条件で指定された取扱者以外の従業者が火薬類取締 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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法人が条件附で火薬類消費の許可を受けた場合において条件で指定された取扱者以外の従業者が火薬類取締法による消費許可の条件違反の罪責を負うものとされた事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和37年(あ)第1539号

昭和40年5月27日

火薬類取締法違反、業務上過失致死被告事件

【判示事項】    法人が条件附で火薬類消費の許可を受けた場合において条件で指定された取扱者以外の従業者が火薬類取締法による消費許可の条件違反の罪責を負うものとされた事例

【判決要旨】    法人が、その事業につき、建設用鋲打銃を使用して火薬類である空包を消費するにあたり、危険予防の方法として特定の者を取扱者と定め、その他の者には取扱わせないことを条件として旧火薬類取締法(昭和35年法律140号による改正前のもの)25条1項の消費許可を受けた場合において、右取扱者以外の従業者が取扱者の不在中独断で、右法人の業務に関し、該鋲打銃を使用して空包を消費したときは、その行為者は同法48条1項、25条1項、60条6号、62条により消費許可の条件違反の罪責を負うものと解するを相当とする。

【参照条文】    旧火薬類取締法(昭和35年法律第140号による改正前のもの)25-1

          旧火薬類取締法48-1

          旧火薬類取締法59

          旧火薬類取締法60

          旧火薬類取締法62

          旧火薬類取締法施行規則(昭和35年通商産業省令124号による改正前のもの)48-1

          旧火薬類取締法施行規則(昭和35年通商産業省令124号による改正前のもの)48-3

【掲載誌】     最高裁判所刑事判例集19巻4号379頁