狭い水道を夜間航行する動力船の船長の注意義務 神戸地方裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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狭い水道を夜間航行する動力船の船長の注意義務

 

神戸地方裁判所判決/昭和31年(ワ)第691号

昭和37年12月15日

損害賠償請求事件

【判示事項】    狭い水道を夜間航行する動力船の船長の注意義務

【判決要旨】    狭い水道を夜間航行する動力船の船長は、不測の事故を防ぐため、航路筋の右側(進行方向に向つて)を相当距離を保ちながら航行し、かつ前方対航船の灯火の有無およびその状況を注視する等して、船舶衝突の危険を防ぐため万全の措置をとるべき職務上の注意義務がある。

【参照条文】    海上衝突予防法25-1

【掲載誌】     判例タイムズ141号148頁