互に航路を横切る両船が海上衝突予防法第19条にいう「衝突の虞」がないものとされる事例 最高裁 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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互に航路を横切る両船が海上衝突予防法第19条にいう「衝突の虞」がないものとされる事例

 

最高裁判所第1小法廷判決/昭和26年(オ)第918号

昭和32年2月21日

裁決取消請求事件

【判示事項】    1、互に航路を横切る両船が海上衝突予防法第19条にいう「衝突の虞」がないものとされる事例

2、互に航路を横切る両船が、そのまま進めば無難に替り行くことを相互に看取し得る状況にあつたにかかわらず、一船がその後速力を減じたため、新たに衝突の危険を惹起こするに至つた場合において、両船のいずれに避譲義務があるか

【判決要旨】    1、両船が互に航路を横切る場合において、両船の大小、性能、相互の方位の変化の模様その他原判決の認定する諸般の状況にかんがみれば、両船の距離が1海里乃至4分の3海里に接近した時期において、相互の方位の変化の度合いが1分間に0.8度程度であつたということだけで、ただちに、両船が海上衝突予防法第19条にいう「衝突の虞」があるものということはできない。

2、互に航路を横切る両船が、そのまま進めば無難に替り行くことを相互に看取し得る状況にあつたにかかわらず、一船がその後速力を減じたため、新たに衝突の危険を惹起こするに至つた場合には、同船がたとえ他船を左舷に見る関係にあつた場合でも、同船において避譲の措置を講ずる義務があるものと解すべきである。

【参照条文】    海上衝突予防法(明治25年法律第5号)航方前文

          海上衝突予防法19

【掲載誌】     最高裁判所民事判例集11巻2号307頁