平成4年にカトマンズ空港で墜落したタイ航空機事故につき、日本人乗客の遺族が航空会社に対してワルソー条約17条に基づき損害賠償を請求した場合、準拠法が法定地法である日本法であるとし、民法709条、711条が適用された事例
東京地方裁判所判決/平成5年(ワ)第15476号
平成12年9月25日
損害賠償請求事件
【判示事項】 平成4年にカトマンズ空港で墜落したタイ航空機事故につき、日本人乗客の遺族が航空会社に対してワルソー条約17条に基づき損害賠償を請求した場合、準拠法が法定地法である日本法であるとし、民法709条、711条が適用された事例
【参照条文】 国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約17
法例7
法例11
民法709
民法711