平成4年にカトマンズ空港で墜落したタイ航空機事故につき、日本人乗客の遺族が航空会社に対してワルソ | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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平成4年にカトマンズ空港で墜落したタイ航空機事故につき、日本人乗客の遺族が航空会社に対してワルソー条約17条に基づき損害賠償を請求した場合、準拠法が法定地法である日本法であるとし、民法709条、711条が適用された事例

 

東京地方裁判所判決/平成5年(ワ)第15476号

平成12年9月25日

損害賠償請求事件

【判示事項】    平成4年にカトマンズ空港で墜落したタイ航空機事故につき、日本人乗客の遺族が航空会社に対してワルソー条約17条に基づき損害賠償を請求した場合、準拠法が法定地法である日本法であるとし、民法709条、711条が適用された事例

【参照条文】    国際航空運送についてのある規則の統一に関する条約17

          法例7

          法例11

          民法709

          民法711