仲裁合意の準拠法について当事者による明示・黙示の指定がされていないときは仲裁地法によるべきである | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

役に立つ裁判例の紹介、法律の本の書評です。弁護士経験32年。第二東京弁護士会所属21770

仲裁合意の準拠法について当事者による明示・黙示の指定がされていないときは仲裁地法によるべきである

 

東京高等裁判所判決/平成22年(ネ)第2785号

平成22年12月21日

定期傭船契約に基づく不稼働損失等請求控訴事件

【判示事項】    1 仲裁合意の準拠法について当事者による明示・黙示の指定がされていないときは仲裁地法によるべきである

2 当事者が署名した契約書で引用されている契約書式中に仲裁条項が存するときは仲裁法13条2項、3項の規定する書面性の要件は満たされている

3 契約当事者の属性、業界の取引実務、過去の取引経験、履行状況等の事情に照らして仲裁合意の成立が認められた事例

【参照条文】    法の適用に関する通則法7

          仲裁法45-2

          仲裁法13-2

          仲裁法13-3

          仲裁法2-1

【掲載誌】     判例時報2112号36頁