貨物船と漁船との衝突事故について,両船の位置関係から海上衝突予防法15条1項の横切り船航法の適用 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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貨物船と漁船との衝突事故について,両船の位置関係から海上衝突予防法15条1項の横切り船航法の適用が認められた事例

 

東京高等裁判所判決/平成21年(行ケ)第10号

平成23年2月23日

裁決取消請求事件

【判示事項】    1 貨物船と漁船との衝突事故について,両船の位置関係から海上衝突予防法15条1項の横切り船航法の適用が認められた事例

2 貨物船と漁船とが衝突し漁船船長が溺死した事故について,貨物船航海士の見張り義務違反の過失と漁船船長の避航措置を講じなかった過失の大きさとを比較のうえ,広島地方海難審判所のした海技士である同航海士に対する業務停止1箇月の裁決が重すぎ相当性を欠くとして取り消された事例

【参照条文】    海上衝突予防法15-1

          海上衝突予防法38

          海上衝突予防法39

【掲載誌】     判例タイムズ1362号85頁

          判例時報2114号31頁