ビラ貼りにつき、正当な争議行為といえないとして器物損壊罪の成立を認めた事例 札幌高等裁判所判決 | 法律大好きのブログ(弁護士村田英幸)

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ビラ貼りにつき、正当な争議行為といえないとして器物損壊罪の成立を認めた事例

 

札幌高等裁判所判決/昭和42年(う)第121号

昭和43年3月5日

暴力行為等処罰ニ関スル法律違反等

【判示事項】    ビラ貼りにつき、正当な争議行為といえないとして器物損壊罪の成立を認めた事例

【参照条文】    労働組合法1-2

          刑法35

          刑法261

          暴力行為等処罰ニ関スル法律1

【掲載誌】     高等裁判所刑事裁判速報集61号3頁

          下級裁判所刑事裁判例集10巻3号229頁