被告との間で,ダイヤモンドを入れて荷造りした貨物を,インドに航空運送するとの航空運送契約を締結し,被告に,この貨物を引き渡した原告が,被告に対し,ダイヤモンドをインド国内に持ち込むことが,原始的に不能な契約を締結させた契約上の過失責任に基づき,取戻に要した費用等の損害賠償を請求した事案
東京地方裁判所判決/平成16年(ワ)第5925号
平成18年1月31日
損害賠償請求事件
【判示事項】 被告との間で,ダイヤモンドを入れて荷造りした貨物を,インドに航空運送するとの航空運送契約を締結し,被告に,この貨物を引き渡した原告が,被告に対し,ダイヤモンドをインド国内に持ち込むことが,原始的に不能な契約を締結させた契約上の過失責任に基づき,取戻に要した費用等の損害賠償を請求した事案について,被告の過失により,原始的に履行不能の本件契約を締結したことと原告主張の損害との間には,相当因果関係があるということはできないとして,請求を棄却した事例
【掲載誌】 LLI/DB 判例秘書登載